競争法コンプライアンス指針

一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター

 一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター(以下「当センター」という。)は、食品並びにバイオテクノロジー技術を応用した医薬品及び化粧品に係る知的財産権の保全及び利用の促進を図り、もって知的財産権制度の適正な運営に資するとともに、国民経済の発展に寄与することを目的とする(当センター定款第3条)。
 当センターは、この目的を遂行するに当たり、一般社団法人として法令を遵守すべきことが求められるものであるが、特に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第2条第2項第1号の「事業者団体」として、この法律をはじめとする国内外の競争法の規制を遵守することが求められる。
 そこで、当協会は、本競争法コンプライアンス指針(以下「本指針」という。)を定める。
 
第1 留意事項
 当センターの活動は、知的財産に関する専門知識、技術動向、経営知識、市場環境、企業活動実績、立法・行政の動向、社会経済情勢などについての客観的な情報を収集し、これを全員に提供する活動を中心とするものであり、このような活動は、通常の競争法上の問題を生じないものである。
 また、当センター会員がそれぞれ保有する知的財産を活用する行為は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為である限り、競争法上の問題を生じないものである(独占禁止法第21条)。
 とはいえ、当センター及び当センター会員は、当センターの活動を通じて、不当な取引制限に当たる行為(価格制限行為、数量制限行為、顧客・販路等の制限行為、設備又は技術の制限行為、参入制限行為などをいう。)又は不公正な取引方法に当たる行為が行われることのないように、公正取引委員会が定める「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」などを踏まえながら、十分に留意する必要がある。
 加えて、当センターの活動を通じて、知的財産制度の趣旨を逸脱し、私的独占若しくは不当な取引制限又は不公正な取引方法に当たる行為が行われることがないように、公正取引委員会が定める「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」などを踏まえながら、十分に留意する必要がある。
 
第2 当センターの対応方針
1 責任者の対応
 当センターの総会、理事会、委員会、部会、研究会、ワーキンググループ、研修、対外活動など(以下「JAFBIC活動」という。)において、それぞれのJAFBIC活動の責任者は、「第1 留意事項」に当たるおそれのある議論、意見交換、資料の配布などがされないように留意する。JAFBIC活動において、そのような行為がされたときは、直ちに当該行為を中止させ、配布された資料などを回収する。このような場合には、JAFBIC活動の報告書には、適切な対応がされたかどうかを確認することができるように、問題のある行為の内容及びJAFBIC活動の責任者の対応を記録し、かつ、当センターの競争法コンプライアンス責任者に報告をする。
 
2 当センターの役員及び職員の対応
 JAFBIC活動に当センターの役員又は職員(以下「役員等」という。)が出席する場合において、「第1 留意事項」に当たるような議論、意見交換、資料の配布などがされるおそれがあり、又はそのような問題のある行為がされたときは、JAFBIC活動の責任者にその旨の注意を喚起し、「1 責任者の対応」に相当する対応がされるように促すものとする。役員等は、問題のある行為がされたこと、JAFBIC活動の責任者に注意を喚起したこと、及び適切な対応がされたことについて、競争法コンプライアンス責任者に報告する。
 
第3 競争法コンプライアンスに関する体制
1 競争法コンプライアンス責任者
 当センターの競争法コンプライアンス責任者を当センターの事務局長とする。当センターの事務局長は、競争法コンプライアンスの実現に必要となる最新の情報の収集に努め、当センターの活動において、競争法上の問題が生じるような行為がされないように、当センターの会員、JAFBIC活動の責任者及び役員等の意識の向上に努める。
 
2 競争法コンプライアンスの周知方法
 当センターは、本方針を当センターのホームページに公開し、当センターの会員、JAFBIC活動の責任者及び役員等への周知徹底を図る。万一、競争法上の問題が生じ得るような行為がされたときは、競争法コンプライアンス責任者は、当協会の会員に事例として周知し、同様の行為がされないように注意を喚起する。

以上

HOME 事業のあらまし お知らせ・ニュース 近日開催予定会合 会員の広場 入会のご案内 関連リンク先